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喫茶店/Kissaten

食品衛生法施行令第35条は、喫茶店営業を、「喫茶店・サロン、その他設備を設けて酒類以外の飲み物、または、茶菓子を客に飲食させる営業」と規定しています。

コーヒー、紅茶やジュースなどの飲み物、サンドウィッチやトースト、ドーナツ、ホットケーキなどを提供する飲食店。

開業するに当たり、その地区を管轄する保健所の営業許可が必要になります。