食品添加物とは、食品の製造過程で、又は食品の加工や保存の目的で、食品に添加・混和・湿潤などの方法によって使用するもの、と食品衛生法に定義されています。
そして、食品添加物の指定制度を設けて、厚生労働大臣によって指定されていないものを食品に使用することを禁じています。
平成7年の5月までは、化学的に合成された食品添加物だけを指定制度の対象としていたのですが、以後は、天然由来の、いわゆる『天然添加物』であっても、食品添加物の指定制度の対象となりました。
しかし、天然添加物として使用実績のあったものは、『既存添加物名簿』に収載して、毒性試験の実施などを義務付けることなく、そのまま使用することを認めています。
天然香料や一般の食品として提供されるもので、添加物として使用されるものも、指定から除外されています。
以前、天然の原料から作られて、長年慣習的に使用されていた食品添加物で、その有害性が問題となった食品添加物があります。
食品加工の現場にいる者として、科学的に、その有効性・安全性が確認されている添加物と、確認されていない添加物と、どちらを使用すれば良いかと問われれば、有効性・安全性が確認されている添加物と答えます。
平成18年12月末現在の食品添加物質の分類は、以下のとおりです。
≪指定添加物≫
安全を確認するための試験が実施されていて、有効性と安全性が確認されて、厚生労働大臣が指定した食品添加物(357品目)
≪既存添加物≫
天然の原料から作られ、長年慣習的に使われてきたもの(450品目)
≪天然香料≫
動植物から得られるもので、着香の目的で使用する(612品目)
≪一般飲食物添加物≫
一般の食品であるが、添加物としても使用されている
食品添加物として、厚生労働大臣に指定される条件は、『日本添加物協会』のパンフレットによると、
(1)安全性が実証または確認されていること
(2)使用により、消費者に利点を与えること
■食品の製造加工に必要不可欠なもの
■食品の栄養価を維持させるもの
■腐敗・変質、その他の化学的変化などを防ぐこと
■食品を美しくして、魅力を増やすもの
■消費者に利点を与えるもの
(3)すでに指定されているものと比較して、同等以上か別の効果を発揮するもの
(4)原則として化学分析等によって、その添加を確認することができるもの
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