食品衛生法施行令第35条は、喫茶店営業を、「喫茶店・サロン、その他設備を設けて酒類以外の飲み物、または、茶菓子を客に飲食させる営業」と規定しています。
コーヒー、紅茶やジュースなどの飲み物、サンドウィッチやトースト、ドーナツ、ホットケーキなどを提供する飲食店。
開業するに当たり、その地区を管轄する保健所の営業許可が必要になります。
食品衛生法施行令第35条は、喫茶店営業を、「喫茶店・サロン、その他設備を設けて酒類以外の飲み物、または、茶菓子を客に飲食させる営業」と規定しています。
コーヒー、紅茶やジュースなどの飲み物、サンドウィッチやトースト、ドーナツ、ホットケーキなどを提供する飲食店。
開業するに当たり、その地区を管轄する保健所の営業許可が必要になります。