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清涼飲料

全国清涼飲料工業会の定義では、清涼爽快味を有し、喉の渇きを癒すのに最も適した無酒精の飲料で、ラムネ・サイダーなどの炭酸飲料、オレンジジュース・ぶどうジュース・アップルジュースなどの果汁飲料、牛乳・乳成分を主体とした乳性飲料の総称が、清涼飲料であるとなっています。


食品衛生法では、乳酸菌飲料・乳および乳製品を除く酒精分1容量パーセント未満を含有する飲料で、倒置しても内容物が流出しないように容器に入れられた飲料で、炭酸飲料または有機酸を有し酸味を含むもの、果汁・果菜汁を含有するもの、嗜好の目的に供される飲料で液状または半流動状のものを清涼飲料とする、となっています。

粉末ジュース・粉末ラムネなどの粉末飲料は、清涼爽快感を有していても、清涼飲料としては取り扱われません。

 

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